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フリーランスで、自宅を仕事場にしている人は多いのではないでしょうか。

その場合、家賃、通信費、水道光熱費は、どの程度まで認められるのでしょうか。

ずばり、結論を言いますと、住宅の面積における仕事場として使っている部屋の専有面積の割合から、仕事に使っている割合を割り出し、それを各費用に掛けるのが一般的だそうです。

僕の場合は、インターネット費などの通信費は9割。

仕事の専有面積の割合は、約5割ですが、9割近く仕事場を利用しており、仕事場に居る時間の8割は、仕事をしているので、

0.9 X 0.8 = 0.72

を算出し、水道光熱費、家賃の合計に掛けて算出しました。




そのまま認められるか定かではありません。

仕事場とプライベートの部屋を、明確に分けるのが難しい場合は、なぜキャバクラ代がOKでベビーシッター代が経費で落とせないのか!? ザイが作ったフリーランスのためのお金の本によると、3割程度なら認めて貰えるようです。

住宅ローンに関しては、住宅ローン控除を受けている最中なら、経費として計上できないようです。

■ 自宅と事務所を分離している場合

事務所の賃料は、100%、「賃借料」として計上できる。

■ 通信費

携帯電話やネットなどのプロバイダ料は、仕事に使っている比率を決め、計上する。

■ 電気代、水道代、ガス代

一般的に、さきほどの仕事部屋の専有面積の割合で決める。

経費の肝は、税務職員に尋ねられた場合、説得力を持って、説明できるかによると思います。

■ 開業前に掛かった費用




開業前に掛かった準備費用は、開業費として計上することになっており、5年間の内に、好きな時期もしくは、均等に償却していくようです。

いつまで前の準備費用が認められるのは、決まっていないようです。
ただ、税務調査で不自然さを認められないようにする必要があります。

初めての確定申告時の起業・開業前の領収書やレシートを使った節税 |

こちらによると、利益が大きい年に計上すると、より大きな節税効果を生むようです。

ただ、算出しているのは、店舗クラスのようなので、フリーランスクラスの経費だと、そう大きく変わらないようにも思えます。

開業費と認められる費用と認められない費用は、参考記事をご覧下さい。

勿論、領収書は必要です。

【参照】




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個人事業開業前の準備費用は、必要経費になる!? [起業・会社設立のノウハウ] All About

初めての確定申告時の起業・開業前の領収書やレシートを使った節税 |

開業前に支払ったお金は経費となりますか?|会計.com

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